複雑で手間のかかる各種申請を後押し

MENU 02 成年後見のサポート

財産管理を
信頼できる人に

財産の保有者が、認知症などを理由に自身の財産を管理できなくなったときに考えるべきなのが、成年後見制度の活用です。不当な契約や詐欺から大切な財産を守るため、後見人が本人に代わって財産の管理・保護、生活面のサポートができるようになります。

本人の意思決定能力が低下した際に、その家族が家庭裁判所に申立てをすることにより、後見人を選任する「法定後見制度」と、本人の意思決定能力があるうちに、自らの希望で後見人を選任する「任意後見制度」の二つがあります。

大切な財産を守るうえでも、非常に大切な手続きです。お客様にとって最善の方法は何なのか、一緒に考えてまいります。

FLOW サポートの流れ

  • 初回無料相談

    成年後見制度に関する各種ご相談は、お電話もしくはお問い合わせフォームより受け付けております。
  • 現状の確認

    「法定後見」と「任意後見」のどちらが適用されるかは、財産を保有する方に判断能力があるかによって異なります。医療機関などで認知症の検査を行うなど、どちらの制度を利用するのか考えていきましょう。
  • 後見人の選任

    利用する制度を確定し次第、後見人の選任を行います。後見人として好ましいのは、信頼できるご家族や法的知識が豊富な第三者です。それは、財産の保有者が損をしないように契約内容を確認したり、ある程度の法的知識をもとに判断したりすることが求められるため。法定後見の場合は家庭裁判所、任意後見の場合は財産の保有者本人が最終決定を行います。
  • 書類の作成

    任意後見制度を利用した場合は「後見人が保有者本人に代わって財産を管理していく」という内容の契約が結ばれます。当事務所では契約書の作成も行っていますので、ぜひお任せください。

PRICE 報酬について

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